車庫証明の取り方


車庫証明の取り方について解説します。
車庫証明(自動車保管場所証明)申請は、車庫のある場所を管轄する警察署に対して行います。
使用者の方の住所と自動車を置く場所が異なる場合、自動車を置く場所を管轄する警察署になりますので、注意が必要です。

静岡県東部地区の各警察署の管轄について

■三島警察署・・・三島市、田方郡函南町

■沼津警察署・・・沼津市、駿東郡清水町

■裾野警察署・・・裾野市、駿東郡長泉町

■大仁警察署・・・伊豆市、伊豆の国市

どういう場合に車庫証明の申請をする必要があるのか

  • 新規登録(新車、中古車を購入したとき)
  • 変更登録(所有者の名義が変更したとき)
  • 移転登録(使用の本拠の位置を移転したとき)
これらの場合に車庫証明が必要になります。

車庫証明コラム

相続などで同居の親族に自動車所有権が移転した場合に、車庫証明手続きが必要になるのかといった問題がありますが、住所に変更がなければ車庫証明を取り直す必要がないものとして、取り扱われています。
→いきなり自動車変更登録を行うことができる。


車庫の要件

  • 使用の本拠から直線距離で2㎞以内の場所にあること
  • 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容することができること
  • 自動車保有者が保管場所として使用する権原を有すること
車庫証明コラム

使用の本拠から車庫までは『直線距離』で2km以内であることが必要になります。
もしも、道路に沿って測って2kmだとしたら、道路が整備され直されたら要件をみたさなくなる等の不都合が生じそうですね。


平日に警察署に行く必要があります

車庫証明の手続は、管轄の警察署にて行います。
通常、中3日で交付されます(午後3時までに提出した場合)。
提出と受取りを考えると、平日に2日、警察署に行かなければならないことになります。
用紙を取りに行く場合、計3回警察署に行かなければなりません。
ご自身で手続をされるより、行政書士に依頼されることをお勧めいたします。

車庫証明コラム

私が当初、ホームページを作った際は、平日に2回警察署に行かなければならないとかいう記述は、インターネット上見当たらなかったんですが、今では当たり前のように、書いてありますね(^_^;)

車庫証明の必要書類

①自動車保管場所証明申請書
②所在図・配置図
③保管場所使用承諾書又は自認書

①は警察署に置いてあります。
4枚綴りの複写式になっています(静岡県に限らず、全国的に4枚綴り。1部の地域で3枚のことがある)。

②も用紙は警察署にも置いてありますが複写式ではないので、ダウンロードしてプリントアウトしても問題ありません。

③も用紙は警察署にも置いてありますが複写式ではないので、ダウンロードしてプリントアウトしても問題ありません。
 車庫が他人所有の場合に『保管場所使用承諾書』、自己所有の場合に『自認書』を使用します。

車庫証明コラム

車庫の土地が自己と自己以外の方との共有である場合。
この場合でも、『自己所有以外』に該たりますので、『保管場所使用承諾書』が必要になります。